|
育児介護休業法の改正に伴い権利が拡充されます
|
|
6月30日から改正育児・介護休業法が施行されることに伴い、県立病院での制度も改善されます。 改善される内容は次のとおり 。( 1)子の看護休暇の拡充「子の負傷や疾病による治療、療育中の看病、通院等の世話」に加えて「予防接種または健康診断を受ける際の介助」も休暇対象となりました。 「1暦年につき5日 (2人以上養育する職員は6日)」を「1年につき5日(2人以上養育する職員は10日)」と休暇日数を増やしました。(1時間単位の取得も可。また残日数のすべてを取得するときは1時間未満の端数も含めて可。)※契約・非常勤・再雇用職員も同様です (短期非常勤は除く)。勤務時間数により一部無給です。
( 2)介護休暇の新設2週間以上にわたり介護、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他要介護者の世話を行うために介護休暇 (有給)が新設されます。1暦年につき5日 (要介護者が2人以上の場合は10日)の期間認められ、時間単位の取得も可。また残日数のすべてを取得するときは1時間未満の端数も含めて可。※契約・非常勤・再雇用職員も同様です (短期非常勤は除く)。非常勤職員は無給です。
( 3)妻の出産休暇の時間単位取得3日以内は変わりませんが、時間単位の取得も可能で、残日数のすべてを取得するときは1時間未満の端数も含めて取得可能となりました。 ※契約・非常勤・再雇用職員はありません。
( 4)育児を行う職員の時間外勤務の禁止「3歳に満たない子の養育のために職員からの請求があった場合には時間外勤務をさせてはならない」規定が新設されました。 ※今までは小学校入学前までの子の養育のために1ヶ月24時間、1年150時間以上の時間外をさせてはならない規定のみでした。 ※※契約・非常勤・再雇用職員はありません。
|