指定管理ページへ戻る

「指定管理者制度」Q&AA

道路、河川、公営住宅、港湾の管理も制度活用

 地域再生本部が227目に決定した地域再生推進プログラムに基づき、全国を対象とした支援措置に係って,道路、河川、公営住宅、港湾の管理の民間關放(指定管理者制度の活用)が国土交通省から通知されました。
 これは地域再生本部が15年度中に「指定管理者で管理できる範囲の整理を行い、指定管理者制度等も活用する旨を新たに通知する。その際に、地裁再生プログラムの一環として指定管理者制度を適用できる旨も通知する」としていたものを具体化したものです。今回は通知対応であるため限定的ですが、今後の国の動きを注視していくことが必要です。

 Q 道路の管理については?

A 道路局(路政課)から331日付で通知が出され、その範囲は「清掃、除草・単なる料金の徴収事務で定型的な行為に該当するもの」で、いわゆる事実行為の範囲(これまでも業務委託をおこなっている範圏)に限定しています。
「これらを指定管理者に包括的に委耗することは可能」です。しかし行政判断を伴う事務
(例えば災害対応、計画策定及び工事発注など)や行政権の行使を伴う事務(例えば占用許可、監督処分など)は範囲外とされています。

Q 河川については?

A これについても河川局(治水課)から326日付の通知が出され、その範囲は河川の清掃、除草、軽微な補修(階段、手摺り、スロープなど河川の利用に資するものに限る)、ダム資料館等の管理・運営など」としています。道路と同じような行政判断を伴う事務(例えば災害対応、計画策定及び工事発注など)、行政権の行使を伴う事務(例えば占用許可、監督処分など)は範囲外とされています。

 Q 公営住宅は?

A これも住宅局〈総務課〉から331日付で通知が出されました。その範圏は、「公営住宅法上、事業主体が行うこととされている管理に関する事務のうち、入居者の募集や収入審査など及び修繕、清掃などの事実行為について管理委託制度により委託している事精など」従前の管理委託制度により受託者が行うことができるものと同じ)となっています。公営住宅の管理は、道路や河川と違って法的な縛りはありませんが、「住宅困窮度に応じた優先入居の実施や、地域の実情や居住者の状況に応じた適切な家賃設定など、公平な住宅政策の観点から行政主体としての判断が必要である」(通知)ため、入居の決定、家賃の設定は範囲外とされています。また、「これまでも事業主体が収受してきた家賃収入は、指定管理者がすることは適切ではないが、家賃徴収などの事務を委任することや駐車場など共同施設の使用料を収受させることは差し支えない」としています。入居者のプライバー保護についても十分措置するよう指示しています。(おわり)

 お問い合わせ先
電話
  045 (212) 3179
Fax  045 (212) 3178